15年税制改正で創設のIT関係減税は中小企業のポイントは2つである。 一つ目は、例の10万円未満は経費になるという基準が30万円未満となったことである。つまり30万円未満の取得価額のパソコンが即時経費になるのである。これはパソコンやカラーレーザープリンター、液晶プロジェクターなどのITに限定されていないので、中古の車でもTVでもいい。 二つ目は少しややこしい。簡単に言うと@IT投資をすると、取得・リースした次の表の基準に従いA2つの節税策を選択できるというもの。(下図参照) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
節税策とその効果は次の通り |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
*注 税額控除は当期法人税×20%を限度。ただしそれを超える額は1年間繰越可。 | |||||||||||||||
もう少し細かく見てみよう。 @の「IT投資」とは・・・・従来のIT投資減税と大きくことなるのは、既に述べたように「ソフトウエア」が認められたことである。これはかなり広範に認められたといって良い。(立法関係者の話を聞くと、ソフトの定義は結局付け難く、例外を除いて全てOKと考えてよい。この点は、後で述べる。) ハードではコンピューターおよび附属装置はもちろんとして、ユニークなのが「デジタル放送受信設備」である。リッチな会社のためにお話しておくと、超豪華なプラズマハイビジョンシアターセットも対象となりそうである。(老婆心ながら申し添えておけば「受信設備」だからプラズマディスプレイだけではだめで、チューナーとセットでなければならないなどの適用は慎重に)その外、「ルーター・スイッチ」、「デジタルコピー」、「FAX」、「ICカード利用設備」、「インターネット電話設備」、「デジタル回線接続装置」が対象となる。 念の為、価額要件がソフトもハードも共に○○万円以上であることに注意して頂きたい。 例えば、1,000万円の投資で特別償却なら500万円が経費になる。 最後に、少々難解なソフトウエアについて詳細に述べておこう。ここから先は担当者レベルの方のみ読んで頂ければ結構である。適用できないものは複写して販売するための原本や研究開発の用に使われるものである。これが先に述べた例外である。したがって、受託開発、パッケージソフトウエア、自社開発ソフトなどは適用対象である。これを税務会計上の言葉で述べれば、税務上、自社が利用するソフトとして無形固定資産に計上される全ては適用可能ということになる。つまり、ビーフラットの提供するソフトウエアは殆ど適用となる。
<牧口 晴一> |
03年8月号TOPへ |
![]() |